【名古屋市西区】不動産買取に必要な税金と確定申告について 仲介手数料のことは株式会社ツインヴィレッジ名古屋へ相談!

名古屋市西区で不動産売却を検討されている方の中には、「不動産買取」を依頼することを視野に入れている方もいらっしゃるでしょう。

不動産買取の取引が成立した場合、売り手には多くのお金が支払われますが、このような大きな金額が伴う取引をする際には、税金に関する知識も身につけておくことが大切です。

また、不動産買取を依頼した場合に確定申告が必要なのかと疑問に思う方もいるはずです。

そこで今回は、名古屋市西区にある株式会社ツインヴィレッジ名古屋が、不動産買取にかかる税金と確定申告について詳しく解説します。

不動産買取にかかる税金とは?

the tax on real estate purchase

名古屋市西区で不動産買取を依頼する際には、発生する税金について理解を深めておくことが大切です。通常、不動産買取では以下の3種類の税金が発生します。名古屋市西区で不動産の売却を検討されている方は、ぜひご参考ください。

印紙税

名古屋市西区で不動産買取を依頼するケースでも、取引が成立すると売買契約書を作成する必要があります。そして、この売買契約書には印紙を貼付する必要があり、この印紙の購入金額が印紙税となるのです。

所得税および住民税

不動産買取の取引が成立することで発生する売り手側の利益を「譲渡所得」といいます。この譲渡所得が発生した場合、売り手側には所得税と住民税の納付義務が生じます。

譲渡所得は売却金額から「購入金額」と「購入時にかかった費用の金額」、「売却時に発生した仲介手数料などの費用金額」を差し引くことで計算できます。

登録免許税

売却する物件に対して抵当権設定がされている場合、不動産買取の依頼時には抵当権抹消登記の手続きをしなければなりません。この手続きを行うことで発生する税金を「登録免許税」と呼び、こちらもまた上述した2つの税金と共に納付する必要があります。

不動産買取にかかる税金について、詳しく知りたい方は名古屋市西区にある株式会社ツインヴィレッジ名古屋までご相談ください。税金に関するご相談の他、仲介手数料の査定も承ります。名古屋市西区をはじめ、幅広いエリアに対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

名古屋市西区で不動産売却を依頼する場合、確定申告は必要?

I need to file a final tax return

名古屋市西区で不動産買取を依頼する場合、「確定申告をする必要があるのかどうか」という点についても正しい知識を身につけておかなければなりません。不動産買取に伴う確定申告は「手続きを行う必要があるケース」と「必要ないケース」があります。それらは、「買取によって得た利益がどれくらいあるか」に応じて判断することが大切です。

不動産買取によって利益が出た場合

上述したとおり、不動産買取によって売り手に利益が生じると、それは所得税と住民税の課税対象となります。したがって、これらの税金を納めるためにも確定申告を行うことは必須となるのです。

不動産買取によって利益が出なかった場合

不動産買取によって利益が出なかった場合、所得税や住民税の納付義務は発生しないため、確定申告を行わなくても特に問題はありません。しかし、不動産買取によって生じた損益は、給料などと共に「損益通算」の対象となります。

このことから、不動産買取によって生じた損失が多い場合などには、確定申告において給料と共に損益通算をすることで、納税額が少なくなったり還付金がもらえたりすることもあるのです。したがって、不動産買取によって利益が出なくても、場合によっては確定申告をした方が損失を少なくできるというメリットが得られます。

名古屋市西区で不動産買取を依頼するなら株式会社ツインヴィレッジ名古屋へ!仲介手数料に関するご相談もお気軽に

不動産買取を依頼すると、基本的に取引成立した段階で印紙税・所得税および住民税・登録免許税の3種類の税金が発生します。また、仲介手数料が発生することもありますので、費用が気になる方は事前に不動産買取業者に相談することをおすすめします。

名古屋市西区にある株式会社ツインヴィレッジ名古屋では、仲介手数料に関するご相談に対応いたします。物件記事のURLをお送りいただければ、仲介手数料の審査を行いますので、お気軽にお問い合わせください。

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名古屋市西区で不動産買取に必要な税金と確定申告について

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