【名古屋・不動産買取】相続登記の義務化と空き家の相続登記を放置するリスク

【名古屋】相続登記の義務化って?空き家の相続登記を放置したらどうなる?

名古屋の不動産買取は株式会社ツインヴィレッジ名古屋にご相談ください。

不動産を手放したい方の中には、相続した不動産の売却についてお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。不動産を相続した際には、相続登記が必要です。相続登記の法律が改正されると、改正前に相続した不動産も対象となります。

この記事では、法改正により相続登記が義務化されること、相続した空き家の登記を変更せず放置するリスクについて解説します。

相続した不動産は必ず確認を!相続登記の義務化

相続と書かれた紙と家の置物

土地や家といった不動産を相続した場合、相続登記をしなければなりません。相続登記とは、不動産の名義人が亡くなった際に、名義を次の所有者に変更する手続きをいいます。

この相続登記について、令和3年4月に義務となる改正案が可決され、令和6年4月1日から施行されることになりました。今まで任意でしたが、手続きの期限が設けられ、守らなければ罰則も科せられることになります。

なぜ法改正に至ったかというと、正しく登記されず所有先がわからない不動産が増えることが問題になっているからです。登記を放置すると、孫やひ孫の世代までその不動産の相続人が増え、所有者不明となってしまいます。

自治体などが土地開発や公共事業を進めるために土地を売却してもらいたい場合でも、所有者がわからず公共事業が滞ってしまうという事態が少なくありませんでした。日本国内において、所有者不明の土地は九州の面積以上存在するとされています。

こうした問題を解決するため、以下の改正が行われることになりました。

期限と罰則を追加

相続登記には、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きをするという期限が設けられることになりました。罰則は10万円以下の過料です。

また、所有者の氏名や住所の変更があれば、その日から2年以内に手続きをしなければなりません。これを怠った場合、5万円以下の過料が科せられることになります。

土地の所有権の放棄が可能に

もう一つ大きな改正として、不要であれば土地の所有権のみを放棄することが可能となったことが挙げられます。これまでは、相続したくない場合は他の遺産もまとめて相続の権利を放棄しなければなりませんでした。

今回の改正で、土地が不要である場合には、土地の所有権のみ国へ返すことができ、その他の相続は放棄しなくてもよいということになっています。

これらの改正は、現在きちんと登記されていない不動産を含むすべての不動産が対象となっているため、適切な登記に時間がかかることを想定して早めに動くことをおすすめします。

期限は、令和6年4月1日の施行日から3年以内です。

空き家の相続登記手続きを放置することで発生するリスク

遺言書などの書類

実家を相続し、登記を変更せず空き家の状態で放置している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

改正案は過去に相続した不動産も対象となるため、例えば以前に相続した実家の名義人を変更していない場合も、罰則が科せられることになります。法が施行される令和6年4月1日から3年以内に手続きを行う必要があります。

その他にも、次のようなリスクが考えられます。

売却したり担保にしたりすることができない

自分が持ち主であると申請をしていないと、いざ売却したい時や担保にしたい時、すぐに実行することができません。なぜなら、不動産の名義人でないと売却する権利がないからです。

まずは名義人になる必要がありますが、そのためには相続人全員から承認を得なければなりません。

相続人が増えるとトラブルになりやすい

世代をまたげばまたぐほど、相続人が増えていきます。いざ名義変更をしたくても、相続人である方と連絡がつかなかったり提案を拒否されたり、トラブルが起こる可能性があります。相続人が増えると、余計な手間や時間がかかり、それだけトラブルになる可能性が高まります。

所有権を失ってしまう可能性がある

A・Bの2名で分けた不動産を、遺産分割協議によってAがすべて取得することになった場合、Aの単有名義でなければBが第三者へ自分の所有分を売却できる状態となってしまいます。

新しい所有者となった第三者が登記申請した場合、Aは単独所有の主張ができなくなってしまいます。

相続持ち分を売買され第三者に登記される可能性を考慮し、不動産を単独所有することが決定した場合は迅速に登記申請することをおすすめします。

法改正はすでに決まっているため、時間がかかることを想定して早めに準備に入ることが大切です。活用できない空き家などは、売却も検討しましょう。

株式会社ツインヴィレッジ名古屋は相続した不動産の売却にも対応

相続登記の義務化にともない、過去に相続した不動産も登記手続きが必要となることが決まりました。

令和6年4月1日の施行後3年以内に名義を変更する必要があります。相続不動産の名義変更がされないままだと、登記に手間取り期限を過ぎて罰則が科せられる可能性もあるため、早めに準備をして手続きを行いましょう。

名義人が複数の場合は全員の承認を得なければならない点には注意が必要ですが、相続登記が完了したら、空き家も売却することが可能になります。

株式会社ツインヴィレッジ名古屋では、あらゆる不動産売却をサポートしております。迅速な売却が可能な不動産買取もお任せいただけます。手放したい不動産があるという方は、お気軽にご相談ください。

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