【名古屋で空き家買取】実家が空き家になったら早めに処分を!

名古屋で空き家買取を検討中の方へ!相続した実家を処分しないデメリットや特例について

名古屋で土地や戸建て、マンション、空き家などの不動産売却を検討している方は、株式会社ツインヴィレッジ名古屋へご相談ください。空き家買取のご依頼・ご相談をいただくことも多く、空き家がご実家の場合は特に建物を解体したり手放したりすることに抵抗がある方も少なくありません。しかし、空き家を放置することはデメリットも多く、早めに処分されることをおすすめします。

こちらでは、空き家を放置するデメリットや、相続した実家の売却時に適用される可能性のある特例について解説します。

処分は早めに!空き家を放置することのデメリット

名古屋で空き家買取に対応するツインヴィレッジ名古屋が空き家を放置するデメリットを解説

空き家を放置することで考えられる、5つのデメリットをご紹介します。空き家となっている実家の対応や処分にお悩みの方も、ぜひ参考にされてください。

空き家自体が傷んでしまう

長年放置されている空き家は、劣化が進んでしまうため注意が必要です。空き家の劣化が進んでしまう原因には、人がいないため劣化に気づきにくいという点、メンテナンスがされないまま放置されてしまう点、閉め切っているため湿気が抜けない点などが挙げられます。

動物や害虫が住み着いてしまう

空き家を長年放置していると、野良犬・野良猫がすみ着いてしまうことがあります。

地域によっては、スズメバチ・ネズミ・イタチ・アライグマなど一般的に害獣と呼ばれている動物が住み着くケースもあるようです。空き家を放置しないことで、そのリスクを排除することができます。

自然災害による影響を受けやすくなる

建物が劣化すると強度が不安定になり、倒壊の可能性が高まるため、台風や地震などの自然災害による損害を受けやすくなります。建物自体の損害だけではなく、他人にケガをさせてしまう、または隣家を破損させてしまう可能性も否めません。その場合は、不動産所有者に賠償責任が発生します。

地域の景観や資産価値に影響を与えてしまう

街づくりや都市計画において、その地域にある建物の景観を大切にしている地域もあります。放置されている空き家は、その内部だけではなく外部も劣化していきますので、その地域の景観にもマイナスの影響を与えてしまう可能性があるのです。

地域や街の資産価値を壊さないためにも、空き家を放置しないことが大切です。

犯罪の可能性を引き寄せる

空き家は人目に付きにくいということで、犯罪グループの拠点に使われたり、放火の被害に遭ったり、犯罪が発生してしまった事例もあるようです。空き家を放置することで、意図せず犯罪の可能性を引き寄せてしまうこともあるということも、理解しておく必要があります。

このようなデメリットの発生を避けるためにも、空き家の処分を検討されていらっしゃるのであれば、早いうちに空き家買取業者へご相談ください。

相続した実家を売却する際の特例

名古屋で空き家買取に対応するツインヴィレッジ名古屋が相続した実家を売却する際の特例を解説

「御両親様が他界なさったため実家を相続したけれど、住む予定がないため売却する」という場合、“譲渡所得税”が軽くなる特例を受けられる可能性があります。

通常、ご自身の居住用不動産を売却する際に受けられる3,000万円の特別控除を、相続した空き家または敷地を売却する際に適用できるという特例です。

「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」とよばれる特例で、耐震性のない建築物である可能性が高い空き家の放置を防ぐために設けられました。

空き家を譲渡して得た利益から3,000万円が控除されるため、税負担が軽減されます。

この特例が適用されるには、以下の家屋に対する要件を「全て」満たす必要があります。

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物であること
  • 相続開始の直前、被相続人の居住の用に供されていた建物であること
  • 相続開始の直前、被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
  • 区分所有建築物(マンション等)以外の建物であること
  • 相続から譲渡の時まで、事業用・貸付用・居住用に提供されていたことがないこと

「昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物であること」という条件については、耐震基準の改善が関係しています。

阪神・淡路大震災において、旧耐震基準による建物の被害が深刻であったため、1981年6月1日に耐震基準が大幅に改善されました。

つまり、1981年5月31日より以前に建てられた建物は耐震性が不十分である可能性が高いことから、特例対象とすることで耐震改修の促進を図ることを目的としています。

また、この特例の適用を受けるための「空き家・敷地の譲渡日」は、以下いずれの要件も満たす必要があります。

  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること
  • 特例の適用期限である2023年12月31日までであること

条件を満たす場合は、ぜひこの特例を受けることを前提に、お早めにご相談ください。

実家が空き家に…空き家買取や処分方法のご相談はツインヴィレッジ名古屋へ

空き家を放置するデメリットや、相続した実家の売却で適用される可能性がある特例をご紹介しました。3,000万円特別控除の特例適用には期限がありますので、どう処分するのか、早めのご検討・相談をおすすめします。

特例については法律に関わる内容のため、更新・改定されることもあります。最新の情報を踏まえたご相談は、株式会社ツインヴィレッジ名古屋へお問い合わせください。

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